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=実録不動産情報=
定期借家契約の罠
この物件、相場より安いぞ!!よし入居しよう。定期借家契約ってなんだ??
賃貸契約には2種類の契約形態があり普通契約と定期借家契約があります。普通契約では更新があり入居者は希望する限り入居できますが、定期借家契約ではそうはいきません。
定期借家契約とは契約期間が決まっており、時期がきたら自動的に契約が終了してしまいます。入居者が契約を継続したいと言っても、オーナーがダメと言ったら契約が終わってしまうという契約内容です。定期借家契約はオーナーが契約継続を決める権利を持っているため、相場よりも賃料が安く設定されている場合があります。
通常の契約と定期借家契約の契約書の文章の中で契約が自動的に終ってしまうというほかに一点だけ気をつけてほしい所があり、見落とすと罠にはまります。
ではどこに罠が隠れているのか?
それは「契約期間内の解約不可」という文字が入っているかどうかです。
この一文が入っていると契約期間が1年・2年残っていてもその間の賃料を払い続ける義務が発生し、入居者は頭を抱えることになります。
実際、年に数件この相談があると知り合いの仲介業者さんが言っておりました。契約の際は見落としがないよう、穴があくまで契約書を見直しましょう。