風営法の営業許可

キャバクラやスナックなどを営業する際、その地域を管轄している警察に営業許可をもらう必要があります。
営業許可をもらう前に、立ち合い検査や立地条件の確認などの様々な項目があります。内装や照明なども検査項目の対象になりますが、一番気になるのは、用途地域の制限と保護施設の制限です。
用途地域の制限
下記の用途地域では風営法の営業を取ることができません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
下記は許可を受けることが出来る地域。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- その他用途が指定されていない地域
そして近隣に以下施設があると許可が下りません。
・学校、図書館、児童福祉施設、病院 が近隣にあるとNGになります。
ちなみに神田の商業地域では、営業店舗より保護施設が20M~50M以上離れていることが必要です。
※注意 学校についてですが専門学校は含みません。そして児童福祉施設ですが、認可外の施設は保護の対象に含まれませんので、目の前に認可外の保育園があっても許可を取ることができます。これは意外と見落とされがちです。
風営法の種類や地域、都道府県によって保護施設までの距離がちがいますので、許可を取る際はご注意ください。